1 解雇予告義務の規定は、
① 日日雇い入れられる者、
② 二ヵ月以内のを定めて使用される者、
③ 試用期間中の者
については適用がない(労基21条)。
2 二ヵ月をこえる期間の労働契約の場合、および二ヵ月以内の期間の労働契約が
二ヵ月をこえて引き続き使用されるように新たに期間を設定された場合には、
期間途中の解雇には労働法の予告義務規定の適用がある。問題は、これらの場合
における契約期間満了にも予告義務規定が適用され、30日前の予告を要するかで
ある。