事業再建型特定調停

1. 調停委員会方式
  調停委員として再建型倒産手続に精通した弁護士、
  公認会計士を選任する方法。

2. 裁判官による単独調停
  調査嘱託先弁護士を選任するという方法。
  その上で、補助者として公認会計士が選任。
  調査嘱託先弁護士は、民事再生手続でいうところの監督委員に相当する。

3. 実際上の運用としては、調査嘱託先弁護士を選任する方が圧倒的に多い。

4. 申立人にも、調査嘱託先弁護士に対して、作業量に相応しい費用を
  負担していただいて、債権者に納得してもらえる資料を整えながら
  手続を進めるという方法が中心。

5. 調査嘱託先弁護士は、特定調停手続規則九条が準用する
  民事調停規則十三条により選任。