1. 調停委員会方式
調停委員として再建型倒産手続に精通した弁護士、
公認会計士を選任する方法。
2. 裁判官による単独調停
調査嘱託先弁護士を選任するという方法。
その上で、補助者として公認会計士が選任。
調査嘱託先弁護士は、民事再生手続でいうところの監督委員に相当する。
3. 実際上の運用としては、調査嘱託先弁護士を選任する方が圧倒的に多い。
4. 申立人にも、調査嘱託先弁護士に対して、作業量に相応しい費用を
負担していただいて、債権者に納得してもらえる資料を整えながら
手続を進めるという方法が中心。
5. 調査嘱託先弁護士は、特定調停手続規則九条が準用する
民事調停規則十三条により選任。