遺贈と登記

1. 遺贈による所有権移転登記の申請は、遺言執行者が選任されているときは、受遺者と遺言執行者とが共同して行う。

2. 遺言執行者が選任されていないときは、受遺者と遺言者(遺贈者)の法定相続人全員が共同して行う。

3. 農地を包括遺贈するときは「相続」と同じため農地法の許可を要しないが、特定遺贈の場合には農地法の許可が必要である。

4. 受遺者=遺言執行者であるときでも、遺言執行者から遺贈の登記を申請することができる。(登研307・78)

5. 登記は共同申請が原則であるが、例外としての単独申請ができるのか、相続と判決による登記(法63条)である。