東京地裁破産再生部における牽連破産事件の処理の実情 その2 (判タ1362-4,1363-30)

(処理の実情)
第五 通常再生事件の牽連破産等の処理の実情
 1 保全管理命令
 (1)発令される場合
 (2)保全管理人の権限
 (3)事業譲渡
 (4)会社分割

 
 2 破産手続開始決定等
 (1)開始日
 (2)債権調査留保型の採用
 (3)みなし届出の採否
 (4)管財人室の設置,管財人専用電話,ファクシミリ,ホームページの開設
 (5)開始決定等の通知


 3 破産財団の換価等
 (1)破産財団の換価
 (2)賃貸借契約の処理
 (3)再生手続で別除権協定が締結されている場合の別除権の処理
 (4)否認権の行使,相殺禁止規定


 4 財団債権の調査,確定
 (1)民事再生法上の共益債権の調査,確定
 (2)財団債権の調査,確定(特に,優先性のある財団債権の調査・確定・保全管理
  期間中に生じた財団債権の確定)


 5 労働債権の取扱い
 (1)労働債権の牽連破産手続における位置付け
 (2)解雇予告手当
 (3)再生手続廃止前に未払の一般優先債権のうち労働債権のみを弁済することの当否


 6 破産債権の調査,確定
 (1)再生手続で確定した再生債権
 (2)権利変更を受けた再生債権の原状復帰(法190条1項)


 7 債権者集会
 (1)原則的運用
 (2)配当事案の場合の配当見込額の説明


 8 破産手続の終了
 (1)異時廃止
 (2)配当


 9 再生債務者(破産者)が個人の場合の免責


10 牽連破産事件を担当しての感想−再生債務者代理人の理解と協力の重要性 

(配当表)
「備考・・民事再生法190条4項に基づく配当調整により、配当なし」と記載