租税等の請求権の除斥

1.財団債権である租税等の請求権
   財団債権である租税等の請求権が実質的に支払を受けることができなく
  なる時期は、
   a.正式配当の場合には最後配当の通知を発した時(法203条)
   b.簡易配当の場合には管財人が簡易配当の通知の到達すべき期間を
     経過した旨の届出をした後1週間を経過した時(法205条)

2.破産債権である租税等の請求権
  ① 法文上の規定がない。
  ② 優先的破産債権である租税等の請求権の届出(交付要求)があっても
    除斥されると解される。
  ③ 不動産競売手続での交付要求は配当要求の終期までにされなければ
    配当を受けることはできないとする判例最判H2.6.28、判タ751・69)
   「既に他の執行機関による強制換価手続が進行している場合に、その
    手段に参入して債権の満足を得ようとするものであるから、
    ・・・特段の法令の定めがない限り、当該強制換価手続の制限に服する
    べきである。」