2009-03-04から1日間の記事一覧

民事再生法190条1項の「原状に復する」の意味(金法1859-53)

1.民事再生手続終結後、再生計画履行完了前に破産手続開始決定がされた 場合、民事再生法190条1項に基づき再生計画によって変更された再生 債権は、「原状に復する」が、その意味は、再生計画の効力を遡及的に 消滅させる趣旨である。2.排除された破産管…