1
① 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(148①(1))
② 破産財団の管理、換価および配当に関する費用の請求権(148①(2))
③ 保全管理人が債務者の財産に関して行った管理および換価に関する費用
の請求権
は、他の財団債権に先立って弁済される(152)。
2 破産財団が、上記の他の財団債権に先立って弁済すべき費用の金額をも
支払うのに不足するときは、151条1項本文により、それらの各費用につき
按分弁済するのが原則である。
3
① 競売手続費用のように、その手続の進行が破産手続に必要であり、
かつ、その手続の性質上、その費用の全額の納付が不可欠であるものに
ついては、その全額の弁済が肯定されて然るべき。
② 財団不足が明らかになった際の未払の財団債権につき、破産管財人が
管財事務の遂行に関して締結した契約上、破産管財人が先履行義務を
負担したり、同時履行の抗弁権が付着している場合にも、破産手続の
遂行上、相手方の履行を必要とするかぎり、それらの財団債権の全額
の弁済が肯定されて然るべきである(条解979頁)。