限定承認と先買権行使・民法932条但書

1 裁判所の選任した鑑定人の時価鑑定の鑑定価格を採用することにより、
 相続人の恣意性を排除し、債権者の利益を守るとともに、相続人の遺産への
 愛着心等に一定の配慮をしたものである。


2 先買権制度の趣旨
  裁判所の選任した鑑定人の時価鑑定の鑑定価格を対価として支払うことを
 内容とすることにより、相続人の恣意性を排除し、債権者の利益を守る
 とともに、相続人の遺産への愛着心等に一定の配慮をし、相続にによる
 遺産の所有権取得(安全な支配権取得)を肯定するものである。


3 先買権行使の方法
 ア.鑑定人選任の申立
 イ.財産管理人に対し、鑑定価額以上の一定の金額で先買権を行使する旨の
  意思表示をする。
 ウ.鑑定人の鑑定価額以上の金員を相続財産管理人に交付する。
 エ.「鑑定人の鑑定価額以上の金員を相続財産管理人に交付」することにより、
  先買権行使手続が完了し、当該不動産その他の先買権の目的となった資産は
 「相続財産の債権者の債権の責任財産としての拘束から解放される」


4 任意売却と同様の結果を追求する方法
 ア.任意売却の交渉をし、売却見込み金額を把握する。
 イ.家庭裁判所に鑑定人選任申立をする。
 ウ.鑑定評価等により、任意売却見込み金額が高額であることを確認した
  うえ、任意売買契約の締結とともに、任意売却価額と同額での先買権
  行使を、同時に実行する。