相続財産管理人の手引(その2)

1.売掛金の取立
   取立債権の管轄は、相続財産の住所地であり管理人の住所ではない。
  (管理人は相続財産法人の法定代理人

2.審判書(不服申立は不可)
  ① 住所、事務所の併記・・登記関係のため
  ② 債権者、関係人とのトラブルが予想されるときは、事務所だけにして
    住所のある証明書を別途必要な都度もらう

3.不動産売却処理の場合(特別縁故型)
   金銭債務を弁済するについて、管理財産に現金がない。

4.相続財産法人名義の登記手続
 (1) 既に、被相続人名義の取得登記が存在している場合
   ① 登記名義人の表示変更に準じて、附記登記によりなされる
   ② 申請者・・相続財産管理人が単独で申請することができる
   ③ 登記の原因・・「平成○年○月○日(死亡の年月日)相続人不存在」
   ④ 登記名義人・・「亡A相続財産」

 (2) 被相続人が第三者から不動産の譲渡を受けたが、いまだ所有権移転登記
   を了していなかった場合
   ① 第三者から亡被相続人名義に所有権移転登記
   ② 相続財産法人名義へ登記名義人の表示変更登記

 (3) 相続債権者の代位申請に基づいて、いったん相続人名義に相続による所有
   権移転登記がなされた後で、相続人全員が相続放棄をしたため、相続人が
   不在になった場合
   ① 相続登記を錯誤(共同申請であるので、登記義務者である相続人から
     印鑑証明書が必要)を原因として抹消し、被相続人名義にした後、
   ② 名義人表示変更登記の申請をして、相続財産法人名義にする