不動産の付合

1.附属せしめられた物が不動産の構成部分と化した場合(強い付合)、
 242条但書の適用はなく、つねに付合が生じる。

2.附属させられた物が完全には独立性を失わず、それが不動産から独立して
 取引の対象とされる可能性のある場合(弱い付合)、原則としては、242条
 但書の適用があり、動産所有者の収去権も、不動産所有者の収去請求権も認
 められる、と解すべきである。(鈴木34頁)