屋上(共有部分か)

1 <区隔部分>
(1) 区隔部分はすべて共用部分であり、専有部分の範囲には含まれないとする説
(2) 区隔部分はすべて専有部分であって、したがって、その厚さの中央までは当該専有部分の範囲に含まれるとする説
(3) 区隔部分の骨格をなす中身の部分(壁心)は共用部分であるが、その上塗りの部分は専有部分に含まるとする説。法務省民事局参事官室はこの説を妥当とする。
(4) 内部関係(区分所有者相互間で建物を維持管理する関係)においては、上記(3)説をとり、外部関係(保険、固定資産税等の第三者に対する関係)においては、一般の実務慣行に従って(2)説をとるとする説。


2 <軀体部分> 基礎・土台部分、屋根、屋上、外壁の軀体部分。軀体部分の骨格をなす中身の部分は共用部分であるが、その上塗りの部分は専有部分に含まれると解する(前記(3)説)のが妥当である。


3 <共用部分> 共用部分は、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、4条2項の規定によって共用部分とされた附属の建物からなる。


4 法律上当然に共用部分となるもの
廊下、階段室のほか、エレベータ室や基礎・土台部分、屋根、屋上、外壁などの軀体部分がこれに当る。


5 屋上と最上階の関係
屋上階の上塗り部分は、専有部分か。


6 以上は、区分所有者2条の定義に関わるものである。
第2条 
1 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。