熟慮期間

1. 文献
(1) 家族法体系 389〜(26頁)
(2) 放棄の実務 33〜(74頁)


2. S59年判決まで
(1) 相続人覚知時税
(2) 相続財産覚知時税(S54大阪高決)


3. S59年判決(積極の相続財産は「皆無」の事案)
(1) 限定説・・「相続財産が全く存在しない」と誤信していた場合


4. S59年判決以降の裁判例、学説
(1) 非限定説
(2)
1.自ら取得すべき財産がない (H7 仙高)
2.遺産分割協議書の結果 自ら取得すべき財産がない (H10 大高)
3.遺言+漏れの財産についての協議 (H12東高)


5. その後の最判 (「許可抗告」制度)
(1) H13.10.30 500万の積極のみ認議 5500万の負債発覚(不可)(最判 2)
(2) H14.4.26 事実上の相続放棄である遺産分割で不可 (最判 3)


6. 最判2,3以降の下級審 (大高 H14決定)
(1) 預貯金を解約して仏壇購入。
 1.単純承認ならず
 2.放棄受理
 

7. 相続財産の認識の程度の分類
(1)
1. 積極 なし   消極 なし
2.    あり      なし
3.    なし      あり
4.    あり      あり

(2) 限定説 1.のみOK


8. 法定単純承認
(1) S42年判決 黙示の意思表示の推認=根拠
(2) 単純承認後、相続放棄不可
(3) 遺産分割は単純承認か否か→4(2) 2. 最判3で判断分かれる


9. 家庭裁判所の審理との関係
(1) 既判力はないので、相続債権者は、有効性を争うこと可 (最判29.12.24)
(2) 運用・・受理を可能とする一応の証拠があれば、受理し、有効要件は民事訴訟で結着


10. H10 大高決
(1) 原案 遺産分割が「処分」で法定単純承認で不可
(2)
a.遺産分割・・要素の錯誤無効で承認の効果は覆る(なお、この点は争いあり)
b.起算点・・全容認識説


11. H12 東高決
(1) 債務は遺言執行者の財産目録に記載なし(却下について差戻)


12. 受理、審判の性質
(1) 公証行為説、準裁判説


13. 再転相続
(1) 民916 自己にために相続の開始があった時
(2) 承継説(通説)と固有説
(3) A → B → C(再転相続人)
1.CはA→Bへの相続について承認、放棄が可
2.Bの財産にAが含まれるか(承認)含まれない(放棄)かが決まる


14. 相続人が制限無能力
(1) 法定代理人が知った時(民917)


15. 期間は申立か受理か
(1) 申立で足りる