新事前通知制度

1 旧不動産登記法は、登記義務者が登記済証を添付すべき場合において、
  滅失等によりその添付ができない場合は、保証書制度を採用していた(旧法44条)。

2 新法では、保証書制度を廃止して、新たな新事前通知制度を導入した。
  登記識別情報を提供すべき場合で、登記識別情報を提供できない場合は、
  登記義務者に対し、当該申請があった旨および当該申請内容が真実であ
  ると思料するときは、一定の期間内にその旨を申出すべきことを通知す
  る制度である。

3 この新制度は、旧法の事前通知制度に比べ、所有権に関する登記に
  限らず、所有権以外に関する登記申請についても適用がある。
  たとえば抵当権設定登記も新事前通知制度の対象となる。