1 【民法387条】
(1) 登記をした賃貸借は,その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が
同意をし,かつ,その同意の登記があるときは,その同意をした抵当権者に
抵当権者に対抗することができる。
(2) 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者
その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければ
ならない。
2 銀行は,万一競売の場合にも賃借人に継続して賃借していってもらった方が
得策と考えており,むしろ,抵当権に遅れているといえども賃借権を長期的に
是認すべきと考えている場合に,民法387条の同意を検討します。
3 同意の登記は,賃借権者を登記権利者,総先順位抵当権者を登記義務者とする
共同申請で行う。
4 賃借人,賃貸人,抵当権者,そして賃料収入をあてにする競売の買受人,
すべての人が賃借権存続を望んでいるような正常型ケースを想定している。
5 賃借権優先同意を受けるためには,
前提として「登記をした賃貸借」(民387-1)でなければならない。
6 登記の目的
4番賃借権の1番抵当権,2番抵当権,3番根抵当権に優先する同意