1 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本(民執39条1項7号)
2 債権執行について執行停止があったときは,第三債務者は差押債権者の
取立て(民執155条1項)に応じてはならない。
そのことは執行裁判所から第三債務者に通知される(民執規136条2項)
3 民執規第136条
(1)債権執行の申立てが取下げられたときは,裁判所書記官は,差押命令の
送達を受けた第三債務者に対しても,その旨を通知しなければならない。
(2)差押命令が第三債務者に送達された場合において,
法第39条第1項第7号又は第8号に掲げる文書が提出されたときは,
裁判所書記官は,差押債権者及び第三債務者に対し,これらの文書が提出
された旨及びその要旨並びにこれらの文書の提出による執行停止が効力を
失うまで,差押債権者は差し押さえた債権について取立て又は引渡しの請求を
してはならず,第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しを
してはならない旨を通知しなければならない。