1 借地権とは、建物の所有を目的とする「地上権」又は土地の
貸借権をいう(借地借家2(1))
2 抵当権の目的とされる権利の種類は法定されており、借地権のなかで
地上権については抵当権の設定ができる(民369(2))。
賃借権は、抵当権の目的とすることはできないので、賃借権をもって
担保の目的としたい場合は、他の制度(質権等)を利用するしかない。
3 一般定期借地権の設定に関しても同様に賃借権又は地上権により設定する
ことが可能であるが、抵当権の目的とするときは地上権にする。
4 登記手続
土地につき地上権による一般定期借地権の設定登記をなし、その地上権を
抵当権の目的物として抵当権設定登記をする。
5 登記申請書
登記の目的 ○番地上権抵当権設定