民法389条による一括競売

1.① 法定地上権が成立しないため、その建物は、土地利用権を失い収去され
    る可能性が高く、
  ② 収去されることが前提となっている建物のある土地は、更地よりも売却
    基準価格は低額となり買受希望者も現れにくく、現実の売却価格も低額
    となることが予想される。

2.平成15年改正により、抵当権設定後に抵当権に建物が築造された場合には、
 抵当権設定者以外の者がその建物を築造した場合であっても、土地の抵当権者
 が、建物も一括して競売することができることとされた。

3.改正法に関しては、経過措置が設けられていないので、改正法施行日前に建築
 された建物でもよい。

4.① 地上建物が未登記の場合には、規則23条2号所定の所有権の証明文書とし
    て、固定資産税の納税証明書類等の提出を求めている。
  ② 表示登記のために不動産登記法101条2項所定の図面の提出も要する。