請求可能な滞納賃料の範囲(収益執行)

1.① 開始決定時に既に弁済期が到来した法定果実(法93条2項)
  ② 後に、弁済期の到来する法定果実(法93条2項)

2.抵当権の効力の及ぶ果実の範囲は、被担保債権の債務不履行後の分(民法371)

3.管理人が請求可能な開始決定前の滞納賃料の範囲は、被担保債権の債務不
 履行後の分に限定される。

4.よって、解除の催告では、既に弁済期が集金未了分も可能。