2008-09-12 請求可能な滞納賃料の範囲(収益執行) 1.① 開始決定時に既に弁済期が到来した法定果実(法93条2項) ② 後に、弁済期の到来する法定果実(法93条2項)2.抵当権の効力の及ぶ果実の範囲は、被担保債権の債務不履行後の分(民法371)3.管理人が請求可能な開始決定前の滞納賃料の範囲は、被担保債権の債務不 履行後の分に限定される。4.よって、解除の催告では、既に弁済期が集金未了分も可能。