借地権の期間

1 借地借家法附則6条
「この法律の施行前に設定された借地権に関わる契約の更新に関しては、
なお従前の例による。」
借地借家法の施行→平成4年8月1日


2 旧法(借地法)
【原則】2条 
 堅固…60年(これ以上の期間の合意も可)
 その他…30年以上(    同上    )

【更新】 
・合意更新(5条)
 堅固…30年
 その他…20年

・請求による更新(4条、5条)
 堅固…30年
 その他…20年

・法定更新(6条.1但、5条.1)
 堅固…30年
 その他…20年