収益執行の終了(判タ 1319-32)

1.取消決定又は取下げの範囲
配当等の手続を除いて収益執行手続を取消し、又は取り下げるべき

2.管理人は、それらの残務処理が全て終了した時点で、執行裁判所に
対して計算報告(法188条、103条)を行い、任務を終える

3.不動産競売手続による対象不動産の売却に伴う終了
 (1)抵当権に対抗できる賃貸借契約(最先抵当権設定登記前の
   賃貸借、平成15年改正前の旧民法395条が適用される
   短期賃借権)は、買受人に賃貸人たる地位が承継される。
 (2)その余の賃貸借契約は終了する。
  上記(2)のうち、不動産競売開始前から使用・収益する賃借人、
  収益執行手続内で管理人がした新規賃貸借の賃借人は、6か月間
  の明渡猶予を受ける(民法395条1項)

4.競売以外の事由による終了
 収益執行の終了はこれらの賃貸借契約の終了事由とはならないから、
 その後も所有者と賃借人間で存続する。

5.代金納付後の期間にかかる賃料

6.敷金の取扱い(競売の売却による)
 新規賃貸借は買受人に引き受けられないから、実際には、管理人が
 買受人に敷金を交付すべき場面はない。