2011-08-14 破産と経理処理 1 将来発生する危険のある貸倒額を見積もり、その見積額を経費に参入する 方法が貸倒引当金である(所法52、法税52)。 2 民事再生、破産などの法的整理については、その申立てがあった段階で、 個別評価により当該債権額(担保権実行などで回収が見込まれる部分を除く) の50%相当額の繰入が可能となる。 3 ① 破産が配当で終了した場合の残金 法律上の貸倒れ(9-6-1) ② 破産が異時廃止で配当なしで終了した場合 法律上の貸倒れ(9-6-1) ③ 配当なき証明 事実上の貸倒れ(9-6-2)