1 将来発生する危険のある貸倒額を見積もり、その見積額を経費に参入する
方法が貸倒引当金である(所法52、法税52)。
2 民事再生、破産などの法的整理については、その申立てがあった段階で、
個別評価により当該債権額(担保権実行などで回収が見込まれる部分を除く)
の50%相当額の繰入が可能となる。
3
① 破産が配当で終了した場合の残金
法律上の貸倒れ(9-6-1)
② 破産が異時廃止で配当なしで終了した場合
法律上の貸倒れ(9-6-1)
③ 配当なき証明
事実上の貸倒れ(9-6-2)