破産と経理処理

1 将来発生する危険のある貸倒額を見積もり、その見積額を経費に参入する
 方法が貸倒引当金である(所法52、法税52)。


2 民事再生、破産などの法的整理については、その申立てがあった段階で、
 個別評価により当該債権額(担保権実行などで回収が見込まれる部分を除く)
 の50%相当額の繰入が可能となる。



 ① 破産が配当で終了した場合の残金
    法律上の貸倒れ(9-6-1)
 ② 破産が異時廃止で配当なしで終了した場合
    法律上の貸倒れ(9-6-1)
 ③ 配当なき証明
    事実上の貸倒れ(9-6-2)