1 遺留分減殺請求権行使により不動産の持分権を取得した場合は、遺産分割
協議の場合と同様持分の一部移転登記手続を経由すべきであって更正登記に
よるべきではない。
2 遺留分減殺請求権は実体法上の形成権であって、その行使により贈与又は
遺贈は遺留分を侵害する範囲において遡及的に効力を失い、目的物の権利は
当然に遺留分権利者に復帰するのであるが、同権利を行使するまでは、贈与
又は遺贈の所有権移転登記は法律的実体関係に合致しているのであって、
同権利の行使による持分権の取得はあたかも「後発的」に権利移転が生じた
ことによるものと据えられるからである。