特別受益の持戻し免除と遺留分

1 遺産分割において、持戻し免除の意思表示があったと認定される場合には、
 遺産の算定において、当該贈与は持戻しを免除され、遺産に算入されない
 ことになる。遺留分の算定においても、持戻しが免除の意思表示があったと
 認定される場合は、遺留分算定の相続財産に算入されるのかどうかという問題
 になる。


2 消極説(不算入説)と積極説(算入説)とがある。


3 判例
   近時は積極説(算入説)が有力。