2011-08-16 特別受益の持戻し免除と遺留分 1 遺産分割において、持戻し免除の意思表示があったと認定される場合には、 遺産の算定において、当該贈与は持戻しを免除され、遺産に算入されない ことになる。遺留分の算定においても、持戻しが免除の意思表示があったと 認定される場合は、遺留分算定の相続財産に算入されるのかどうかという問題 になる。 2 消極説(不算入説)と積極説(算入説)とがある。 3 判例 近時は積極説(算入説)が有力。