1 特別受益の持戻は被相続人の通常の意思に合致していると推測される
ことからである。
したがって、被相続人がこれと異なる意思、すなわち持戻免除の
意思を示したときには、遺留分の規定に反しない限り、
これに従うことになる。(民903条3項)
共同相続人間の衝平より被相続人の意思を優先させたものである。
2 近時の遺言の増加や被相続人の意思の重視傾向からして、黙示の持戻免除
の意思表示を十分活用すべきであるとする見解があり、最近の審判例もそ
の傾向にある。
3 特別受益の範囲を、贈与や遺贈に限定せずに、広く解するのが一般である
ことにかんがみると、持戻免除の意思表示がなされる可能性を担保すると
いう趣旨で、免除の意思表示とりわけ黙示のそれの認定も緩やかでよいの
ではなかろうか。
4 被相続人が特定の相続人に生前に贈与をしたにもかかわらず、この贈与に
言及することなく、遺言で相続分を指定した場合には、被相続人は持戻免
除の意思を表示したものとみてよいであろう。