生命保険の特別受益持戻の金額

1 特段の事情は,保険金の額のみによって判断されるものではないが,保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は,持戻しの対象となると判断される可能性が高くなる。 (判タ 1376-57,東京家裁)


2 【持戻しの対象となる金額】
保険金額の修正説(通説)は,保険金受取人が取得した金額のうち,保険料負担者である被相続人において,その死亡時までに払い込んだ保険料の,保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額が持戻しの対象となると解している。


特別受益の持戻し額=保険金額 × <被相続人が負担した保険料額> 
                            <払込保険料の総額>