不換地の登記

1.換地計画において、換地を定めなかった従前の宅地について存する
  権利は、土地区画整理法103条4項の公告があった日が終了した時に
  おいて消滅するもの(区画整理104Ⅰ)。

2.登記 換地処分の登記
  「平成何年何月何日土地区画整理法による換地処分による不換地」
  「平成何年何月何日 同日閉鎖」
  当該登記記録を閉鎖する。

3.換地を定めなかった場合の損失補償
   換地を定めない場合において、換地処分の公告があると、これら
  の従前の宅地について存する権利は、所有権であろうと借地権であ
  ろうとその公告があった日が終了した時において消滅する。この換
  地を定めないことによって不均衡が生ずると認められる場合は、種々
  の条件を総合的に考慮して、金銭により清算する。
   換地計画においてその額が定まる。(区画整理94)

4.不換地の例
  ① 過小宅地
  ② 公共用宅地(私道敷等)
  ③ 本人申出