1.換地計画において、換地を定めなかった従前の宅地について存する
権利は、土地区画整理法103条4項の公告があった日が終了した時に
おいて消滅するもの(区画整理104Ⅰ)。
2.登記 換地処分の登記
「平成何年何月何日土地区画整理法による換地処分による不換地」
「平成何年何月何日 同日閉鎖」
当該登記記録を閉鎖する。
3.換地を定めなかった場合の損失補償
換地を定めない場合において、換地処分の公告があると、これら
の従前の宅地について存する権利は、所有権であろうと借地権であ
ろうとその公告があった日が終了した時において消滅する。この換
地を定めないことによって不均衡が生ずると認められる場合は、種々
の条件を総合的に考慮して、金銭により清算する。
換地計画においてその額が定まる。(区画整理94)
4.不換地の例
① 過小宅地
② 公共用宅地(私道敷等)
③ 本人申出