1.存続期間の定めがある場合には、その期間の満了によって一時使用目的
の借地権は消滅する。
2.黙示の更新が生じた場合には、存続期間の定めがないことになり、賃借
人は1年の猶予期間を置くことによって何時でも解約しうる。
3.存続期間の定めない場合には、賃借人は、1年の告知期間を置くことに
よって何時でも解約申入れを行うことができる(民617Ⅰ1)
1.存続期間の定めがある場合には、その期間の満了によって一時使用目的
の借地権は消滅する。
2.黙示の更新が生じた場合には、存続期間の定めがないことになり、賃借
人は1年の猶予期間を置くことによって何時でも解約しうる。
3.存続期間の定めない場合には、賃借人は、1年の告知期間を置くことに
よって何時でも解約申入れを行うことができる(民617Ⅰ1)