2008-01-16から1日間の記事一覧

相続財産管理人の手引(その2)

1.売掛金の取立 取立債権の管轄は、相続財産の住所地であり管理人の住所ではない。 (管理人は相続財産法人の法定代理人)2.審判書(不服申立は不可) ① 住所、事務所の併記・・登記関係のため ② 債権者、関係人とのトラブルが予想されるときは、事務所…