1. 第25条 (包抱的禁止命令)国税滞納処分(国税滞納処分の例による処分を含み、交付要求を除く。以下同じ。)2. 第43条 1.破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する 国税滞納処分は、することができない。3. 破産手続開始決定後…
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