1 購入者に係る再生手続が開始した時点で上記自動車につき上記立替払を
した者を所有者とする登録がされていない限り、販売会社を所有者とする
登録がされていても、上記立替払いをした者が上記の合意に基づき留保した
所有権を別除権として行使することは許されない(最判H22.6.4 金法1910-63)。
2 本件は、Yが小規模個人再生による再生手続開始の決定を受けたことから
自動車について留保した所有権に基づき、別除権の行使としてその引渡しを
求める事案である。
Yは、本件自動車の所有権として登録されているのは販売会社であり、X
は、本件自動車について留保した所有権について、登録を得ていないか
ら、民事再生法45条2項により、上記別除権の行使は許されないとして
争った。
3 本件自動車については、所有者を販売会社、使用者をYとする新規登録が
され、その後、Yについての再生手続開始の時点でも、登録はそのままで
あった。
4 原審は、Xがこの留保所有権を主張するについては、販売会社において
対抗要件を具備している以上、自らの取得について対抗要件を具備すること
を要しないとして、Xの請求を認容した。
5 本判決は、本件自動車については、販売会社を所有権とする登録があって
も、Xを所有権とする登録がされない以上、Xの別除権行使は許されない
ものと判断した。
6 本判決は、本件で主張されている留保所有権の移転の法律構成について、
原審が示した弁済による代位の構成は採用しないと判示した。
その権利行使は、手数料額を含む本件立替金等債権を想定しており、手数
料額を担保し得ない弁済による代位の構成は、当事者の合理的意思に反する
と判断したものである。