民事再生法上の共益債権を弁済により代位した者が再生手続によること

◇大阪高裁、平22.5.21判決(金法1899)

1 民法501条の代位の趣旨について、「代位弁済者の債務者に対する
 求償権を確保することを目的として、弁済によって消滅するはずの
 原債権及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその
 求償権を有する限度で移転した原債権及びその担保権を行使する
 ことを認めるものである。

2 民法は手続法ではなく実体法であることに鑑みれば、民法501条
 柱書の「自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内」
 とは、求償権が存する場合にその求償できる上限の額の範囲内、
 すなわち実体法上の制約の範囲内を意味していると解すべきであ
 り、それ以上に、上記「範囲内」が手続法上の制約を含むとみる
 ことは、実体上の解釈として疑問がある」


3 民事再生法の観点から、「代位弁済者が民事再生法上の共益債権
 を弁済したものである場合には、当該共益債権の性質、当事者間
 及び他の債権者との公平等の見地からして、代位弁済者が民事再生
 手続によることなく上記共益債権(原債権)を行使することが相当
 でないと判断すべき場合もあり得る」


4 もともとAが民事再生手続外で行使することができる債権であっ
 た以上、財団が不当に減少するわけではなく、他の再生債権者が
 損失を被るわけでもないのであるから、Aが本件請求権を行使する
 場合に比べ、関係者に不利益を及ぼすことにはならない。
  財団が増加し、他の再生債権者が予想外に多額の弁済を受ける
 ことが可能となる反面、Xは、損失を被ることになる。