1 補充遺贈
例えば、被相続人Aが甲地をBに譲るが、Bが断ったときはCに譲る
という趣旨の遺言など、受遺者Bが遺贈を放棄したら、その者に遺贈
する予定であった財産を別の者Cに遺贈するという内容の遺贈。
2 後継遺贈
例えば、被相続人Aが妻に全不動産を遺贈し、妻が死亡した場合に、
なお、生存する不動産を長男Bに移転する趣旨の遺言など、受遺者W
の受ける遺贈利益を、ある条件の成就又は期限の到来によってBに
移転させるという内容の遺贈。
3 裾分け遺贈
受遺者Bは、その受ける財産上の利益の一部を割いてCに与えよと
いう内容の遺贈。