遺贈の種類

1 補充遺贈
   例えば、被相続人Aが甲地をBに譲るが、Bが断ったときはCに譲る
  という趣旨の遺言など、受遺者Bが遺贈を放棄したら、その者に遺贈
  する予定であった財産を別の者Cに遺贈するという内容の遺贈。


2 後継遺贈
   例えば、被相続人Aが妻に全不動産を遺贈し、妻が死亡した場合に、
  なお、生存する不動産を長男Bに移転する趣旨の遺言など、受遺者W
  の受ける遺贈利益を、ある条件の成就又は期限の到来によってBに
  移転させるという内容の遺贈。


3 裾分け遺贈
   受遺者Bは、その受ける財産上の利益の一部を割いてCに与えよと
  いう内容の遺贈。