果実収取権(遺贈)

1 特定遺贈の受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を
  取得する(民992条本文)。

2 「遺贈の履行を請求することができる時」とは、通常の遺贈においては
  遺言者死亡の時、停止条件付遺贈においては条件成就の時、始期付遺贈
  においては期限到来の時である。

3 果実とは法定果実天然果実の両者をいう。
  法定果実には、預金利子、家賃、地代、株式の配当などが含まれる。