相続開始後の相続財産(不動産)の管理・使用に関する相続人間の訴訟 (判タ1390、1392、1393)

【1390】
第2 相続開始後の相続財産(不動産)の使用(占有)に関する相続人間の訴訟をめぐる問題

2 訴訟物と問題の所在について
3 明渡請求[論点1]に関する検討
4 不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求[論点2]
  に関する検討

  (1)裁判例、学説等について
    ア 問題の所在
    イ 裁判例について
      (ア) 最高裁判例について
      (イ) 下級審裁判例について
      (ウ) 射程範囲が及ばない場合について
      (エ) 特段の事情について
      (オ) 使用貸借の終了について

  (2)不当利得返還請求又は損害賠償請求が認められる場合について
    ア 最高裁判例等について
    イ 不当利得又は不法行為が成立する場合の利得金額、損害額
    ウ 要件事実
【1392】
5 審理上の留意点、工夫例等
6 訴状例、主張整理表
第3 相続開始後の相続財産(不動産)の管理に関する相続人間の訴訟をめぐる諸問題
 
2 共同相続財産である不動産から生ずる賃料債権の帰属について
  (1)最高裁判例
  (2)原告が取得すべき賃料
    ア [裁判例23]のいう「相続分」
    イ 法律構成
    ウ 原告が被告に対し請求することができる賃料等の収益には
      どのようなものがあるか
      (ア) 賃料
      (イ) 共益費等
      (ウ) 敷金、保証金の処理
【1393】
  (3)原告が負担すべき管理費用等
    ア 管理費用等を負担させる根拠(法律構成)
    イ 管理費用等に該当する項目
  (4)処理方法
    ア 計算方法
    イ 法定利息及び遅延損害金の発生時期と相殺適状の問題
    ウ 不法行為請求に対する相殺の可否
    エ 精算計算の精度
  (5)当該賃貸物件の管理費用等以外の負担について
    ア 当該賃貸物件以外の遺産の管理費用等
    イ 被相続人が当該賃貸物件を取得するために要した銀行ローン
    ウ 相続税
    エ 相続税申告に係る税理士費用
    オ 葬儀費用
    カ 所得税
  (6)委任が認定できる場合の処理
  (7)立証に関する若干の留意点
  (8)将来請求について
  (9)管理費用計算シートについて
3 他の訴訟類型
  (1)遺言がある場合
    ア 遺言に基づく取得割合によって賃料の精算を請求する場合
    イ 遺言に無効原因があるとして法定相続分による
      処理を求める場合
  (2)遺留分減殺請求が行使された場合
  (3)遺産分割がある場合
  (4)遺産確認の問題