2014-01-22から1日間の記事一覧

成年後見人の調査人

1.家事事件手続法124条 (1)家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。 (2)家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年後見人の財…