2013-07-13から1日間の記事一覧

相続財産管理人

1 相続人確定前の相続財産管理人の場合、相続人不存在となった場合、 相続人不存在の相続財産管理人は同一人がなる場合もある。 2 事案が複雑であると交代しない方が事件処理は容易。 3 (1) 利害関係人として、相続人確定前の相続財産管理人が申立をする …

清算人費用

1 遠隔地の場合、司法書士が現地の場合、清算人による弁護士が 取引に出頭しない場合、司法書士の清算人の本人確認の費用が 交通費・日当で発生する。 2 司法書士が清算人の近くの場合、買主の本人確認に司法書士の工夫(買主 側の登記費用の増加)が必用。

債務者の死亡

1 旧法では、破産手続開始申立て後に債務者が死亡した場合、 破産手続開始決定の前後を問わず、破産手続は相続財産に 対して当然に続行するものとされていた(旧法130条)。 2 (1)破産手続開始申立て後、破産手続開始決定前に債務者が死亡した場合は…

別除権付破産債権

1 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき 特別の先取特権、質権又は抵当権等の担保権を有する者が、これらの 権利の目的である財産について、破産手続によらずに行使することが できる権利をいう(65条1項)。 2 【別除権付…

破産法65条2項

1 新法では、別除権の目的である財産が、破産管財人による任意売却 その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において、 別除権に係る担保権が存続するときは、その担保権者はなお、 別除権を有する者として取り扱われ、別除権者に関する規律…

別除権の目的財産の売却と別除権

1 旧法下では、その場合、担保権がそのまま存続するのは当然のこととして、 そうして破産財団から目的財産が分離した後も不足額責任主義の適用は あると解されてはいたものの明文の規定を欠いていた。 そこで、現行法では、65条2項を設け、そのことを明…

抵当権消滅請求の手続

【第383条】 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に 対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。【第384条】 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産 の第三取得者…

非訟事件手続法 第59条(終局決定の取消し又は変更)

1 裁判所は、第一項の規定により終局決定の取消し又は変更をする場合には、 その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければ ならない。2 平成25年(ヒ)第X号 清算人選任申立事件 (株式会社○○○○) 陳述書 平成25年○月○日 ○…