抵当権消滅請求の手続

【第383条】
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に
対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

【第384条】
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産
の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価
又は金額を承諾したものとみなす。

【第386条】
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を
承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し
又は供託したときは、抵当権は、消滅する。