非訟事件手続法 第59条(終局決定の取消し又は変更)

1 裁判所は、第一項の規定により終局決定の取消し又は変更をする場合には、
  その決定における当事者及びその他の裁判を受ける者の陳述を聴かなければ
  ならない。

2 平成25年(ヒ)第X号 清算人選任申立事件
  (株式会社○○○○)
             陳述書
                        平成25年○月○日
  ○地方裁判所 御中
                    申立人

  頭書事件の選任決定の取消をするについて、異議はありません。