1 破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は、
主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張し
てこれを援用することはできない。(最判平15.3.14判決)
2 本件は、主債務者である会社についての破産手続が破産終結によって
終了した後、その債務の保証人が主債務の消滅時効の援用をすることが
できるかどうかが問題となった事件である。
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【債務消滅説】
(1)債務者である会社の破産手続が終了した場合には、保証人・物上保証人の
ある場合であっても、会社の法人格は消滅し、会社の債務も消滅する。
(2)主債務・被担保債務が存しないのであるから、保証人・物上保証人が
主債務・被担保債務の消滅時効を援用する余地はない。
【債務存続説】