相続財産管理人事件の移送
1.移送の上申
家事審判法の下では、相続財産管理人選任後の監督、その後の裁判手続等を考慮して、事件を他の家庭裁判所に移送を求める上申がされた
2.移送を求める事由
ア 相続財産(特に不動産)が移送先の家庭裁判所の管轄地に所在する場合
イ 申立人の住所が、移送先の家庭裁判所の管轄地である場合
ウ 移送先の家庭裁判所と同じ管轄地の地方裁判所、簡易裁判所などに、相続財産に関する訴訟が係属している場合
3.移送の申立権
管轄権を有する家庭裁判所に申立がされた場合、当事者は移送の申立権を有しない。
申立人が管轄権を有しない家庭裁判所への移送を求めたいのであれば、家庭裁判所の職権発動を促すことになる。
4.移送の裁判
管轄権を有する裁判所による移送(家事法9条2項)
家庭裁判所は、前記移送を求める事由を考慮した上、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」は、移送の裁判をする。