農地法3条の許可の不要例

1 特別縁故者への相続財産の分与
  農地法3条1項12号の規定によって同項の許可の対象から除外されているため、農地法所定の許可は要しない。特別縁故者への相続財産の分与が農地法3条1項の除外事由となったのは、昭和45年10月1日からである。


2 離婚による財産分与
  離婚による財産分与によって農地の所有権を移転する場合は、家庭裁判所が関与するか否かによって、農地法所定の許可の要否に関する取扱いが異なっている。調停又は審判によって農地の財産分与がなされる場合は、農地法3条1項12号の規定に基づいて農地法3条1項の許可の対象から除外されているので、この場合には農地法所定の許可は要しない。
  任意の協議によって離婚し、調停又は審判で農地の財産分与をなすときは、農地法所定の許可は必要ない。


3 委任の終了
  法人格のない社団の代表者の変更に伴って、委任の終了によって当該農地の所有権移転登記を申請する際は、農地法所定の許可書の添付は要しない。