1 旧法下では、その場合、担保権がそのまま存続するのは当然のこととして、
そうして破産財団から目的財産が分離した後も不足額責任主義の適用は
あると解されてはいたものの明文の規定を欠いていた。
そこで、現行法では、65条2項を設け、そのことを明確にした。
2 かかる任意売却がなされるのは、後順位抵当権者が、破産管財人の受戻しの
求めに対して高額な対価(判子代)を求め、他方、買受人にとって、破産
手続による担保権消滅手続を経るよりは、民法383条による抵当権消滅
請求の手続を経る方が時間的にも便宜な場合などである。