破産法65条2項

1 新法では、別除権の目的である財産が、破産管財人による任意売却
  その他の事由により破産財団に属しないこととなった場合において、
  別除権に係る担保権が存続するときは、その担保権者はなお、
  別除権を有する者として取り扱われ、別除権者に関する規律の適用を
  受けることを明確にしています(第65条2項)。

2 破産管財人による任意売却以外に破産財団に属しないこととなる
  「その他の事由」としては、破産財団からの放棄がされた場合等が
  考えられます。