2010-04-07から1日間の記事一覧

1項2号の請求権と租税債権

1 破産手続開始の決定後に破産手続に関連して生じる租税債権であっ ても、かかる費用性が認められないものは2号に該当せず、劣後債権 となる。 2 財団所属財産の管理や換価から直接生ずる租税債権 財団所属財産に課される固定資産税、都市計画税、償却資…