約定解除と破産法53条(注釈216頁)

 契約において約定解除権の定めがある場合について,破産手続開始前に解除権
発生の要件がみたされていれば,あるいは解除権発生の要件が破産債権にかか
る債務の履行と無関係の事由であれば破産手続開始後にその事由が発生したとき
でも,その解除権を破産管財人に対して行使することができる。