準占有者への弁済と表見代理

1.準占有者への弁済の適用は、表見代理の場合以上の保護を与える
 ことになる。

2.契約締結の場合、相手方は、代理権の存否について疑念があれば
 契約しない自由がある。債務者の弁済の場合、弁済の義務があり、
 遅滞すると債務不履行になってしまう、したがって、債務者の受領
 権限を確実に調査せよと要求するのに無理がある。