自動車の引揚げ義務

1.最高裁平成21.3.10判決(三小)は、ローン会社(立替払債権者が)
 が所有権留保をしている自動車を置いてある駐車場所有者からローン
 会社に自動車の撤去と使用料相当の損害金を請求したという事案。

2.期限の利益喪失後は、ローン会社は自動車の引渡しを受けて売却
 して残債務に充当できる権限があるから、「残債務弁済期が経過した
 後は、留保所有権が担保権の性質を有するからといって上記撤去義務
 や不法行為責任を免れることはない。」