2009-10-28から1日間の記事一覧

共益債権の代位弁済をした場合、給付の訴えは却下(金法1881-57)

1 民法501条柱書の「自己の権利に基づいて求償することができる範囲内」 とは、求償権の存在や額を行使の上限とするにとどまらず、求償権の行使 に実体法上または手続法上の制約が存する場合には、原債権がその制約に 服することを意味している。 2 本件求…