自由財産の範囲

1.破産手続開始のときに破産者が有する一切の財産は、破産財団として、
 その管理処分権は破産管財人に専属する(2条14項、34条1項)。

2.しかし、一部の財産は破産財団を構成せず、管理処分権は破産者に
 残される。これを自由財産という。

3.自由財産は、
  ① 新得財産(34条1項)
  ② 差押金銭の2分の3倍に相当する金銭(同条3項1号)
  ③ 差押禁止財産(同条同項2号)
  ④ 自由財産範囲拡張決定による自由財産(同条4項)
  ⑤ 性質上差押禁止とされるべき財産
 を包括する概念である。

4.上記①は、日本法が固定主義を採用したことの裏面である。