別除権と民事再生における議決権

1.議決権の行使(議決権の額に争いがある場合)
  債権調査で争いがあった場合は、債権者集会において異議が述べられ
 なかったときは届け出た議決権の額で、異議が述べられたときは裁判所
 が定める額で行使することができる(法170Ⅱ②③)

2.別除権付再生債権については、予定不足額相当額について議決権を行使
 できる(法88条)が、その予定不足額は届出がなされ、調査対象となり
 (法94条2項、99条、100条)、これについて異議等が述べられた場合も
 その議決権額は確定しない。
  裁判所が定める額で行使できる。

3.債権者集会期日において手続上即時確定させる必要性があることから、
 裁判所の裁量により決定できるものとした。この決定に対しては不服申立
 てをすることができず、裁判所が公平性を害し裁量の範囲を逸脱するもの
 でなければ違法の問題も生じない(東京高決平13.12.5金判1138号45頁)